令和4年6月に登録制度が開始され、100g以上の無人航空機の登録が義務化されました。登録後は、機体に登録記号の表示、リモートIDの搭載が必要となり、すでに令和6年12月末までに43万機以上の無人航空機

ドローンの安全な運用と事故防止のため、国土交通省はドローンを飛行させる操縦者に対して「飛行日誌」の作成・記載を求めています。飛行日誌は、単なる記録ではなく、機体の整備状況や操縦者の技能維持、そして万が一の事故発生時の原因究明に不可欠な重要な文書です。
特定のドローン飛行を行う際、飛行日誌の作成・保管が義務付けられています。主に、以下のケースが該当します。
特定飛行を行う場合:
空港等の周辺、150m以上の空域、人口集中地区(DID地区)の上空
夜間飛行、目視外飛行、人または物件から30m未満の飛行、イベント上空の飛行
危険物輸送、物件投下
安全を担保する上で、特定飛行以外でも飛行日誌の記載が推奨されています。。
飛行日誌に記載する内容は多岐にわたりますが、主に以下の3つの要素に分けて記録します。
飛行させた者の氏名
離着陸場所、離着陸時間、飛行時間等
無人航空機の日常点検記録
点検項目(プロペラ、フレーム等)
点検、修理、改造及び整備の内容
その理由
これらの記録を通じて、常にドローンが安全な状態にあること、そして操縦者の技能が維持されていることを客観的に証明できます。
飛行日誌の記録及び保管は、ドローンが登録されている間は継続しなければなりません。
ドローンの運用に関するご不明点、飛行日誌の整備に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。安全で円滑なドローンビジネスを共に実現しましょう。