令和4年6月に登録制度が開始され、100g以上の無人航空機の登録が義務化されました。登録後は、機体に登録記号の表示、リモートIDの搭載が必要となり、すでに令和6年12月末までに43万機以上の無人航空機

空撮や測量、調査などでドローンの活用が広がっていますが、「国有林野(国有林)」でドローンを飛行させる際には、航空法を守ることはもちろんのこと、「入林届」の提出が必要になることをご存知でしょうか。
国有林野に入林する際には、各森林管理局長が定める国有林野管理規程細則に基づき、入林を予定する国有林を管轄している森林管理署等へ「入林届」が必要です。
「国有林野の管理経営に関する法律」により、国有林野に入林する際には、各森林管理局長が定める国有林野管理規程細則に基づき、入林届の提出を求められる場合があります。
森林管理局は、北海道、東北、関東、中部、近畿、四国及び九州森林管理局があり、届出の日数等若干の違いがありますので、確認が必要です。
国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、必要事項を記入の上、入林を予定する国有林を管轄している森林管理署等へ「入林届」が必要です。
詳しくは、ドローン専門の行政書士へお尋ねください。