令和4年6月に登録制度が開始され、100g以上の無人航空機の登録が義務化されました。登録後は、機体に登録記号の表示、リモートIDの搭載が必要となり、すでに令和6年12月末までに43万機以上の無人航空機

基本海上では航空法以外に許可等はありませんが、国交省ホームページにあるガイドラインには次のように記載があります
2.5 港則法及び海上交通安全法
港則法が適用される港又は海上交通安全法が適用される海域の上空においてドローンを飛行させる場合、港則法又は海上交通安全法に基づく許可又は届出は特段必要ない。ただし、ドローンの飛行に関連して、海上に作業船の配置や工作物を設置するなど、船舶交通に影響を及ぼすおそれがある場合は、港則法又は海上交通安全法の許可又は届出を要することがある。
引用:国交省ホームページ「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer4.0」
ドローンの使用にあたって、作業船を配置する場合や海上にブイなどの工作物を設置する場合は、船舶交通に影響を及ぼすおそれがあることから、港則法及び海上交通安全法に基づく許可又は届出が必要になります。
港の上空は、港湾法で特別にドローンを禁じているわけではないですが、以下のようなケースでは飛行が制限されることがあります:
港は「安全」と「物流」が最優先。邪魔にならないよう、管理者に問い合わせをするのが安心です!
漁港も同様に、漁港漁場整備法ではドローン禁止とは明記されていませんが、地方の条例で制限されていることがあります。
こちらも事前確認が大切です!
詳しくは、ドローン専門の行政書士へお尋ねください。