
令和4年6月に登録制度が開始され、100g以上の無人航空機の登録が義務化されました。登録後は、機体に登録記号の表示、リモートIDの搭載が必要となり、すでに令和6年12月末までに43万機以上の無人航空機が登録されています。
「まだ手続きをしていない」という方は要注意です。機体登録を済ませていないドローンを屋外で飛行させることは、航空法違反となり、罰則の対象になる可能性があります。
(登録)
第百三十二条 国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
(登録の一般的効力)
第百三十二条の二 無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
引用:e-GOV「航空法」
ドローンは空撮や測量、物流など幅広い分野で活用が進んでいます。
しかし、ドローンを安全に運用するためには 機体登録 が必須であることをご存じでしょうか。これは単なる手続きではなく、社会全体の安全を守るための重要な制度です。
- 登録義務:100g以上のドローンは国土交通省への機体登録が必要です。
- 登録記号の表記:登録された機体には固有の登録記号が付与され、機体に表記する必要があります。
- リモートIDの導入:登録情報を電波で発信し、飛行中の機体を特定できる仕組み導入
これらの制度は、事故防止や不正利用の抑止に直結しています。
つまり「機体登録をしていないドローンは飛ばせない」と理解することが大切です。
- 無登録機体の飛行は法律違反となり、罰則の対象
- 許可・承認申請も受け付けられないため、商用利用が不可能
ドローンを活用する上で、機体登録は最初にクリアすべき「必須条件」です。
ドローンを飛ばすなら、まず 機体登録。
これは単なる形式ではなく、社会的責任を果たすための制度です。
正しい知識を持ち、確実に登録を済ませることで、趣味でもビジネスでも安心して空を活用できます。