さいたま広域防災拠点ヘリポート周辺でドローンを飛行させる場合は、飛行場による航空法の制限を受けます。下図の緑色ハッチング部分の制限表面は、ドローンの飛行禁止エリアです。このエリアでドローンの飛行が必要な場合は、事前に調整し、航空局に調整結果を付して申請する必要があります。引用:国交省ホームページ「DIPS2.0]を元に加工して作成