大井通信所

下図のオレンジと黄色のハッチングしてるエリアはドローンの飛行が禁止されているエリアです。


ドローンを飛行させる場合、大井通信所の施設管理者(所長)の同意書を得る必要があります。

引用:国交省ホームページ「DIPS2.0]を元に加工して作成