農薬の散布など

ドローンによる物件の投下:農薬散布や配送のための許可申請


ドローンによる物件の投下(または散布)は、農業における農薬・肥料散布、災害地への物資投下、建設現場での資材運搬など、多岐にわたる産業分野で不可欠な技術となっています。


しかし、意図的にドローンから物件の投下を行う行為は、それが小さなものであっても航空法上の「特定飛行」に該当します。

(飛行の方法)


第百三十二条の八十六 省略
2 省略
一 ~ 五 省略
六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
引用:e-GOV「航空法」

1. 「物件の投下」の定義と許可が必要な場合


許可が必要な物件投下の例:



農薬や肥料の散布(液状、粒状)


建設資材や調査機器を特定地点へ降ろす行為


災害時に食料や医薬品を投下する行為


物件を地表等に落下させることなく地上の人員に受け渡す行為や輸送した物件を地表に置く行為は物件投下には該当しません。


2. 物件の投下に必要な許可・承認の要件


ドローンで物件の投下を行う場合は、国土交通大臣の承認が必要です。