
空港周辺でのドローン飛行は、航空法によって厳しく制限されており、「知らなかった」では済まされない事態になりかねません。
空港周辺の空域は、航空機の安全な運航を確保するための最も重要なエリアです。万が一、ドローンが航空機と衝突するような事態が発生すれば、大事故につながりかねません。
そのため、航空法では、空港周辺の指定された空域におけるドローン(無人航空機)の飛行が、原則として禁止されています。
この「空港周辺」の空域とは、具体的に以下の2つのエリアを指します。
特に「進入表面」などは、空港ごとに細かく設定されており、地図で正確な範囲を確認する必要があります。
ドローンの飛行が原則禁止される空港周辺の空域について、さらに詳しく解説します。
これは、航空機が安全に離着陸するために設定された、空港の滑走路に隣接する空間のことで、立体的な制限表面(進入表面、転移表面、水平表面、延長進入表面、円錐表面など)として規定されています。
この表面の上側の空域は、ドローンが飛行を制限されるエリアとなります。
表面の高さは、滑走路からの距離や空港の種類によって異なり、地上から低い位置であっても規制の対象となることがあります。
ドローンは、空港の滑走路、誘導路、エプロン、ターミナルビルなどの敷地の上空においても、飛行が禁止されている空港があります。
(1号告示空域:新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港(羽田空港)、中部国際空港、大阪国際空港(伊丹空港)、関西国際空港、福岡空港、那覇空港)
🚨 注意点: 規制空域は、航空局が提供するドローン情報基盤システム(DIPS)の地図情報などで確認することができます。飛行前に必ず確認を行いましょう。
空港周辺は原則飛行禁止ですが、国土交通大臣の許可を得ることでドローンを飛行させることが可能です。
空港管理者や管制機関など、関係者との事前の調整・同意が必要となるケースが多く、行政書士がサポートする領域です。
ドローンを空港周辺で飛行させることは、航空機の安全運航に直結するため、非常に責任の重い行為です。
規制の確認: まず、飛行予定地が空港周辺の制限空域に含まれるかを正確に確認してください。
許可の取得: 制限空域内を飛行させる場合は、事前に国土交通大臣の許可を必ず取得してください。
空港周辺におけるドローン飛行の許可申請は、通常の申請よりも複雑で専門的な知識が求められます。複雑な法令解釈、関係機関との調整、詳細な安全管理体制の計画など、申請手続きでお困りの際は、ドローンを専門とする当行政書士事務所にご相談ください。