150m以上の空域は航空機が飛行する世界

⏫ ドローンを「150m以上」で飛ばす前に!規制の基礎と許可申請のポイント


ドローンの活用範囲が広がるにつれて、より高い高度での飛行のニーズも増加しています。しかし、航空法では、地表または水面から150m以上の空域でのドローン飛行は原則として特定飛行に該当し、国土交通大臣の許可が必要と定められています。


(飛行の禁止空域)
第百三十二条の八十五 省略
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
引用:e-GOV「航空法」


(飛行の禁止空域)


第二百三十六条の七十一 法第百三十二条の八十五第一項第一号の国土交通省令で定める空域は、次のとおりとする。
一 ~ 四 省略
五 前四号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域(地上又は水上の物件から三十メートル以内の空域を除く。)
引用:e-GOV「航空法施行規則」

1. 「150m以上」の空域規制とは?ドローン法規制の基礎


ドローン(無人航空機)の飛行に関しては、航空法に基づき、他の航空機との安全確保や地上の人・物件への危険を回避するため、高度に関する規制が設けられています。


🔹 飛行禁止空域(特定空域)


ドローンの飛行が原則禁止される「特定空域」の一つが、地表または水面から150m以上の上空の空域です。


これは、有人航空機が飛行する空域とドローンの空域を明確に分離し、衝突事故を防ぐための重要なルールです。


航空法では、「航空機」の最低安全高度が定められています。つまり、150m以上のドローンの飛行は、有視界飛行方式(VFR)の航空機と混在した空域で飛行することになります。そのため、ドローンの飛行は厳しく制限されています。

(最低安全高度)
第八十一条 航空機は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
引用:e-GOV「航空法」
(最低安全高度)


第百七十四条 法第八十一条の規定による航空機の最低安全高度は、次のとおりとする。
一 有視界飛行方式により飛行する航空機にあつては、飛行中動力装置のみが停止した場合に地上又は水上の人又は物件に危険を及ぼすことなく着陸できる高度及び次の高度のうちいずれか高いもの
イ 人又は家屋の密集している地域の上空にあつては、当該航空機を中心として水平距離六百メートルの範囲内の最も高い障害物の上端から三百メートルの高度
ロ 人又は家屋のない地域及び広い水面の上空にあつては、地上又は水上の人又は物件から百五十メートル以上の距離を保つて飛行することのできる高度
ハ イ及びロに規定する地域以外の地域の上空にあつては、地表面又は水面から百五十メートル以上の高度
以下省略
引用:e-GOV「航空法施行規則」

2. 「150m以上」でドローンを飛行させるために必要な手続き


ドローンの飛行が150m以上になる場合、それは航空法上の特定飛行に該当するため、事前に国土交通大臣の許可が必要となります。


この許可を得ずに150m以上の空域を飛行すると、法律違反となり、罰則の対象となる可能性があります。


3. 「150m以上」の許可申請をスムーズに進めるには


ドローンを150m以上で飛行させる許可申請は、通常の特定飛行の申請と比較して、周辺の関係機関との調整が必要になる場合があります。


これらの調整を、慣れない方が行うのは非常に手間と時間がかかります。


ドローン専門の行政書士にご依頼いただければ、飛行目的を正確にヒアリングし、スムーズな許可取得をサポートいたします。